#11【仕組みと対象物件】仲介手数料が「0円」になる理由をわかりやすく解説します

3 min
中川 朋樹

中川 朋樹

奈良で生まれ育ち、13年間、不動産仲介の現場でお客様一人ひとりに向き合ってきました。“本当に寄り添う誠実な不動産仲介”を目指して、独立。株式会社RESTを開業しました!初めての方へ向けて、下記で詳しくまとめています。よろしければご覧ください。

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こんにちは。中川 朋樹です。

先日、開業についての記事も公開させていただき、
少しずつではありますが、日々新たな動きも増えてきています。
改めまして、これからよろしくお願い致します!

さて、前回の記事では、
株式会社RESTが目指す不動産取引の全体像についてお話ししました。

▼こちらの記事です。

その中でも特に多くの方が気になるのが、
「仲介手数料が最大0円になる」という仕組みではないでしょうか。

「0円と聞くと、何か裏があるのでは?」
「あとから別の費用がかかるのでは?」

そう感じる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、そうした不安を一旦横に置いていただき、
まずはシンプルに“仕組みそのもの”を理解していただくことを目的にお話ししていきます。

仲介手数料は「誰に支払うもの」なのか

不動産を購入する際、
「物件価格以外にも、さまざまな費用がかかる」というイメージをお持ちの方は多いと思います。

その中でも大きなものの一つが、仲介手数料です。

ただ、この仲介手数料については、
意外と知られていないポイントがあります。

それが、
仲介手数料は「買主だけが支払うものではない」という点です。

不動産の仲介会社は、
取引が成立した際に、買主だけでなく売主からも報酬を受け取ることができます。

実際の取引では、

  • 売主
  • 買主

の双方から仲介手数料を受け取るケースも多く、
これは業界として一般的に行われている形の一つです。

つまり、仲介手数料は
必ず「買主が負担するもの」と決まっているわけではありません。

仲介手数料はどのくらいかかるのか

ここで一つ、イメージを持っていただくために具体例を挙げます。

例えば、奈良市内で3,000万円の新築戸建てを購入する場合、
仲介手数料は法律で上限が決められており、

「物件価格の3%+6万円(+消費税)」

となっています。

これを当てはめると、
上限で約100万円前後かかるケースもあり、
「思っていた以上に費用がかかる・・・」と戸惑いを感じられる方も少なくありません。

これに加えて、登記費用や住宅ローンに関する諸費用なども必要になるため、
実際にはさらに大きな初期費用がかかることになります。

そのため、仲介手数料は多くの方にとって
できれば抑えたいコストの一つでもあります。

なぜ仲介手数料が0円になるのか

では、なぜ株式会社RESTでは仲介手数料を0円にできるのか。

その理由は非常にシンプルで、
売主側から報酬を受け取れる取引に限定しているためです。

つまり、

  • 売主側から仲介手数料を受け取ることができる
    → 買主様からは手数料をいただかない

という形を取っています。

特別な割引やキャンペーンというよりも、
「どこから報酬をいただくか」を整理していると考えていただくと分かりやすいかと思います。

また、広告費などのコストを抑えていることも、この仕組みが成り立つ理由の一つです。
この点については、今後の記事であらためて詳しくお話しします。

どんな物件が対象になるのか

この仕組みが成り立つかどうかは、
「売主が誰か」によって決まります。

代表的なのは、売主が不動産会社(宅建業者)である物件です。

例えば、

  • 新築の分譲住宅(いわゆる建売住宅)
  • リフォーム済みの中古マンション
  • 不動産会社が販売している土地

といった物件が該当します。

これらの物件では、売主側から仲介手数料を受け取ることができるため、
買主様から手数料をいただかなくても取引が成立します。

「この物件は0円になるのかどうか」は、
気になる物件ごとに個別で判断されるため、
気になるものがあればお気軽にご相談いただければと思います。

すべての物件が0円になるわけではありません

一方で、すべての物件がこの仕組みに当てはまるわけではありません。

例えば、売主が個人である中古物件の場合、
売主様はすでに別の不動産会社に売却を依頼しているケースが多く、
当社が売主側から報酬をいただくことが難しいケースがあります。

そのため、

「どの物件でも0円になる」というわけではない

という点は、あらかじめご理解いただければと思います。

まとめ|0円は特別なことではなく「仕組み」です

仲介手数料が0円になる仕組みは、決して特別なものではありません。

売主側から報酬を受け取れる取引に限定する。

このシンプルな考え方によって、
買主様から手数料をいただかない形が実現しています。

次回は、この仕組みがなぜ売主にとってもメリットになるのかについてお話しします。

一見すると「買主のための仕組み」に見えますが、
実は取引全体で見ると、売主にとっても合理的な形になっています。

引き続き、読んでいただけたら嬉しいです。

\奈良市の不動産/
少しでも気になることがあればご相談ください

「相場だけ知りたい」「売却するといくらになる?」など
まだ検討段階でも問題ありません。

※しつこい営業は一切ありませんのでご安心ください

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